売掛金の焦げ付き

2009年06月25日

信用取引を行っていれば、得意先からの
入金がないということはよくある。

取込詐欺まがいのような手口に引っ掛かることも
よくある話です。

なんとか回収したいものですが、こうした場合
まず、回収はむづかしいのが現実です。

このような場合に、会計上どうすればよいのか
と、よく聞かれます。

通常、売掛金の発生と同時に、売上が計上されて
います。

ということは、お金がもらえていないにもかかわらず
税金だけは掛かるということになります。

これでは、あまりにも理不尽ですね。

しかし、税法では、簡単に売上の取り消し
(損失計上)は認められていません。

例をあげると、

1.その得意先から、破産や民事再生申立ての
 通知が届いた場合
  売掛金額の半分を損失計上できます。

2.上記後、破産・民事再生の決定通知が届いた場合
  支払が確定した金額以外の部分(既に損失
  計上している金額は除く)

3.手形が不渡りとなった場合
  1.同様、半分を損失計上できます。
  
4.夜逃げしたなど、音信不通となった場合
  最後の取引から1年経過後、1円を残して
  残額を損失計上できます。

このように一定の理由がないと損失の計上が
認められないのです。

しかし、実務の場面では、連絡は取れるが
なかなか払ってくれない。

すずめの涙ほどの金額を振り込んでくるという
ようなケースも多いのが現実です。

こういう相手とは、どこかの時点で見切りをつけ
いくらか減免して、一定金額を支払わせ

それっきり縁を切るという方法も検討する
価値があるかも知れません。


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Posted by 坂本勇治 at 07:01│Comments(0)取引先
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