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Posted by あしたさぬき.JP at

銀行取引約定書②

2009年07月01日

「期限の利益の喪失」ということが
どういうことかを前回書きました。

銀行から融資を受けるさいに交わす契約書
「銀行取引約定書」には、どのような場合に

期限の利益の喪失が起こるか書かれています。

喪失の事由は、2種類に分けられます。

1つは当然喪失事由といって、次に掲げることが
起これば、銀行は、企業に対して、請求すること
なしに、全額一括返済を求めることができます。

・その会社が民事再生や破産などの法的手続の
 開始があったとき

・手形の不渡りにより銀行取引停止処分となった

・代表者が行方不明となったとき

などです。

そして、もう1つは、請求喪失事由といって、次に
掲げることが起これば、銀行は、企業に対して

請求を行なったのち、全額一括返済を求める
ことができます。

・返済を遅滞したとき

・契約に違反したとき

・保証人が喪失事由に該当したとき

などです。

実務的には、上記の事由により、「期限の利益の喪失」
ということになれば、銀行から、その旨を記載した
内容証明郵便が送られてきます。

同時に、その銀行に預けてある会社の預金と
保証人の預金が、強制的に借入金と相殺されます。


【中小社長のための豆知識】~資金繰り対応策

  


Posted by 坂本勇治 at 12:31Comments(0)銀行取引約定書

銀行取引約定書①

2009年06月30日

銀行から融資を受けると、「銀行取引約定書」という
契約書を交わします。

難しく書いてあるので、読む人はほとんど
いないでしょう。

また、以前は銀行へ差し入れる方式だったので
手元には無いため、その存在すら忘れてしまって
いる人もいると思います。

最近は銀行と企業の双方が保有する方式に
なっているため、いつでも読むことができます。

銀行取引約定書の中に、分かりにくい言葉で
「期限の利益の喪失」という言葉があります。

期限の利益の喪失とは、どういうことでしょう。

この言葉をまず、「期限の利益」と「喪失」の
2つに分解して考えます。

「期限の利益」の期限とは、返済期日と考えて
ください。

銀行と毎月何日にいくら返済するという契約を
交わしているわけですから、その返済期日までは
返済を強制させられることはない。

というのが期限の利益です。

そして、その「期限の利益」が「喪失」するという
ことは

返済期日がまだ、来ていないのにもかかわらず
返済を強制されるといういうことです。

銀行の立場から言えば、「即刻、全額返済してくれ」
ということが言えるということです。

繰り返しますが
「期限の利益の喪失」ということになれば、銀行は
企業に対して、返済期日が来ていなくても

「すぐに全額、貸した金を返してください」という
ことが言えるということです。

では、どんな場合に「期限の利益の喪失」という
ことになるのでしょう。

その事項が、銀行取引約定書に書かれています。

次回のブログで、その内容を見ていきたいと
思います。


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Posted by 坂本勇治 at 11:10Comments(0)銀行取引約定書