消費税免税点
2012年09月09日
おはようございます。
気持ちの良い秋晴れですね。
さて、今日は「消費税」の
お話しです。
増税も、もうすぐという段階に
なってきた消費税です。
起業を志す方にとっても
気になるところでは
ないでしょうか。
実は、この消費税、8%~10%
の税率の引き上げばかりに
目がいきがちですが
他にも、すでに小さな増税が
行なわれているのです。
みなさんの中の多くは
事業を開始してから
当面、2年間は消費税が
かからないと思っている方が
多いのではないでしょうか。
実は、この点に関して
改正が行なわれているのです。
消費税の課税事業者
ようするに消費税を納付しなければ
ならない個人事業者や会社
は、2年前の売上が1千万円を超えて
いる場合に
課税事業者として納付の義務が発生
するのですが
通常、そこそこの商売をやっていれば
毎年、1千万円を超えていることが
多いので
商売を続けている限りは
毎年、消費税を納付することと
なるわけです。
ただ、開業当初の2年間は
2年前の売上は存在しないので
課税事業者とならず
消費税の納付の必要がないと
いうことなのです。
しかし、今回の改正では
個人事業者の場合は
開業後~6月末までの売上 1千万円超
もしくは
開業後~6月末までの給与支払額 1千万円超
法人の場合は
設立後~6ヶ月間の売上 1千万円超
もしくは
設立後~6ヶ月間の給与支払額 1千万円超
上記に該当すれば
翌年に課税事業者になってしまうことと
なったのです。
ちなみに、上記の売上、給与支払額はどちらで
判定してもOKです。
ようするに、開業してから消費税を払わなくて
済む期間が以前の2年間から1年間に短縮
される確率が高まったのです。
個人事業であれば、6月までの売上と給与の
両方が1千万円を超えていれば
翌年から消費税の納付義務が
法人であれば、設立後、半年間の売上と給与の
両方が1千万円を超えていれば
翌期から消費税の納付義務が
生じることとなったのです。
上手な開業資金調達のご相談は
三和会計事務所 坂本勇治
TEL 087-862-6715
気持ちの良い秋晴れですね。
さて、今日は「消費税」の
お話しです。
増税も、もうすぐという段階に
なってきた消費税です。
起業を志す方にとっても
気になるところでは
ないでしょうか。
実は、この消費税、8%~10%
の税率の引き上げばかりに
目がいきがちですが
他にも、すでに小さな増税が
行なわれているのです。
みなさんの中の多くは
事業を開始してから
当面、2年間は消費税が
かからないと思っている方が
多いのではないでしょうか。
実は、この点に関して
改正が行なわれているのです。
消費税の課税事業者
ようするに消費税を納付しなければ
ならない個人事業者や会社
は、2年前の売上が1千万円を超えて
いる場合に
課税事業者として納付の義務が発生
するのですが
通常、そこそこの商売をやっていれば
毎年、1千万円を超えていることが
多いので
商売を続けている限りは
毎年、消費税を納付することと
なるわけです。
ただ、開業当初の2年間は
2年前の売上は存在しないので
課税事業者とならず
消費税の納付の必要がないと
いうことなのです。
しかし、今回の改正では
個人事業者の場合は
開業後~6月末までの売上 1千万円超
もしくは
開業後~6月末までの給与支払額 1千万円超
法人の場合は
設立後~6ヶ月間の売上 1千万円超
もしくは
設立後~6ヶ月間の給与支払額 1千万円超
上記に該当すれば
翌年に課税事業者になってしまうことと
なったのです。
ちなみに、上記の売上、給与支払額はどちらで
判定してもOKです。
ようするに、開業してから消費税を払わなくて
済む期間が以前の2年間から1年間に短縮
される確率が高まったのです。
個人事業であれば、6月までの売上と給与の
両方が1千万円を超えていれば
翌年から消費税の納付義務が
法人であれば、設立後、半年間の売上と給与の
両方が1千万円を超えていれば
翌期から消費税の納付義務が
生じることとなったのです。
上手な開業資金調達のご相談は
三和会計事務所 坂本勇治
TEL 087-862-6715
Posted by 坂本勇治 at 09:45│Comments(0)
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