法人設立にあたって④

2012年09月20日

おはようございます。

今朝は少し曇り空ですが
涼しくて気持ち良いです。

さて、今日は、前回に引き続き
法人設立にあたってのお話です。

今回は、「決算日の決め方」について
お話します。

決算日は設立のさいに決めておく
必要があります。

ただし、途中で、変更することは
可能です。

変更する場合は、申告等の手続きが
必要で、手間がかかるので

基本的には、永遠に、その決算日で
継続すると考えておいた方が良いでしょう。

では、決算日はどういう基準で
決めればよいのでしょう。

ただ単に、設立者の好みで決める

という方法も、一つの方法でしょう。

別に、好みはない。いつでもいい。

というのであれば

税金が有利になるということを
考えます。

設立時の決算日の決定には

消費税がかかわってくるのです。

結論から言えば

設立日から一番、遠い月の月末

を決算日とするのが有利でしょう。

例えば、設立日が、9月20日で
ある場合

8月31日がベストの日となります。

9月30日ではだめです。

設立後、すぐに決算しないといけなく
なるからです。

では、なぜ、遠い日にするのが
消費税が有利なのでしょう。

消費税は、年間の売上金額が
1千万円を超えた場合に

納税義務が生じます。

その1千万円の判定をする場合に

仮に、会計期間が1ヶ月であれば

1年分に換算して判定するのです。

例をあげると

設立日が平成24年9月1日で

仮に決算日を9月末日とした場合

設立第1期目の会計期間は1ヵ月間となります。

その1ヵ月間の売上が100万円であった場合

その100万円を1年分に換算すると

1,200万円ということになり
消費税の納税義務者となってしまい

設立第3期目(平成26年10月1日)分から
消費税を払わなければならなくなります。

もし、決算日を8月末日としていた場合で

設立第1期目の売上が1,200万円だった場合

設立第3期目(平成27年9月1日)分からの
消費税の納付となるのです。

見てのとおり、こちらの方が支払義務が
遅くなり、有利ということになるのです。

ただし、昨今の税制改正で

設立後、半年間の売上、もしくは給料が
1千万円を超える場合には

設立第2期目から支払義務が生じるので
注意が必要です。


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