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Posted by あしたさぬき.JP at

「頭に汗かく会」参加者の声

2012年09月27日

第24回「頭に汗かく会」を
開催しました。

参加者の皆さん
ありがとうございました。

今回のテーマは

「お客様をザクザク集める!」

という内容でした。

参加者の皆さんからアンケートを
頂きましたので

ご紹介します。


初参加者の方

 「異業種交流会でいろんな方々の
  考え方を勉強させていただきました。
  今後ともよろしくお願いします。」


2回以上参加の方々

 「自社は知られているのか?自分に問いかける
  ニーズとウォンツの法則は勉強になりました。
  即、今から実践する!」

 「製造業に長く居ると変化が少ないと思った。
  何にでもヒントを感じることが大事だと
  気が付きました。」

 「すごく実践で使える内容と、長期でしていく
  内容が充実していました。今後ともよろしく
  お願いします。」

 「いつも新しい方々との出会いや、他社の方の
  色々な話が聞けることがメリットがある。」


ありがとうございました。

次回の「頭に汗かく会」は、10月20日(土)
15時からとなります!


メール申込はこちら下下
   http://form.mag2.com/prupouridr



  


Posted by 坂本勇治 at 06:57Comments(0)頭に汗かく会

法人設立にあたって④

2012年09月20日

おはようございます。

今朝は少し曇り空ですが
涼しくて気持ち良いです。

さて、今日は、前回に引き続き
法人設立にあたってのお話です。

今回は、「決算日の決め方」について
お話します。

決算日は設立のさいに決めておく
必要があります。

ただし、途中で、変更することは
可能です。

変更する場合は、申告等の手続きが
必要で、手間がかかるので

基本的には、永遠に、その決算日で
継続すると考えておいた方が良いでしょう。

では、決算日はどういう基準で
決めればよいのでしょう。

ただ単に、設立者の好みで決める

という方法も、一つの方法でしょう。

別に、好みはない。いつでもいい。

というのであれば

税金が有利になるということを
考えます。

設立時の決算日の決定には

消費税がかかわってくるのです。

結論から言えば

設立日から一番、遠い月の月末

を決算日とするのが有利でしょう。

例えば、設立日が、9月20日で
ある場合

8月31日がベストの日となります。

9月30日ではだめです。

設立後、すぐに決算しないといけなく
なるからです。

では、なぜ、遠い日にするのが
消費税が有利なのでしょう。

消費税は、年間の売上金額が
1千万円を超えた場合に

納税義務が生じます。

その1千万円の判定をする場合に

仮に、会計期間が1ヶ月であれば

1年分に換算して判定するのです。

例をあげると

設立日が平成24年9月1日で

仮に決算日を9月末日とした場合

設立第1期目の会計期間は1ヵ月間となります。

その1ヵ月間の売上が100万円であった場合

その100万円を1年分に換算すると

1,200万円ということになり
消費税の納税義務者となってしまい

設立第3期目(平成26年10月1日)分から
消費税を払わなければならなくなります。

もし、決算日を8月末日としていた場合で

設立第1期目の売上が1,200万円だった場合

設立第3期目(平成27年9月1日)分からの
消費税の納付となるのです。

見てのとおり、こちらの方が支払義務が
遅くなり、有利ということになるのです。

ただし、昨今の税制改正で

設立後、半年間の売上、もしくは給料が
1千万円を超える場合には

設立第2期目から支払義務が生じるので
注意が必要です。


起業予定者、経営者、後継者、経営幹部向けの

勉強会 「頭に汗かく会」のご案内です。
下下

  http://kimikoto.ashita-sanuki.jp/c20720.html





  


Posted by 坂本勇治 at 07:36Comments(0)法人設立

法人設立にあたって③

2012年09月19日

おはようございます。

お天気良くなりました。
爽やかな秋晴れです。

さて、今日は、前回に引き続き
法人設立にあたってのお話です。

まず、株式についてですが

株券を発行するか、しないか
ということを設立時に決めることになりますが

管理等の手間や、紛失等のリスク、発行コストの
問題があるため、発行しない方が

良いと考えられます。

それから、株券を発行するかしないかに
かかわらず

「種類株式」という株式の制度があります。

種類株式には

・議決権のない株式

・会社が強制的に買い戻すことができる株式

などがあります。他にも、様々な種類株式が
ありますが

上記の2つが、会社にとって有利に
経営を行うことが可能になる

種類株式と言えます。

例えば、設立時において、経営には口出しする
つもりはないが、会社が成功したときには

配当などの金銭的なメリットを受けたい株主

設立時においては、会社に協力的な人物であるが

将来、その協力姿勢が持続しない可能性も
考えられる株主

このような株主に対して、上記のような種類株式
を発行することが

経営の安全対策になり得ます。

また、株主が死亡した場合に、相続により
必然的に株主が変わることを想定した

対策にもなるでしょう。


次回も法人設立にあたっての
お話をしたいと思います。

・決算日の設定

について、取り上げていきます。


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Posted by 坂本勇治 at 07:28Comments(0)法人設立

法人設立にあたって②

2012年09月18日

おはようございます。

台風でしたが、高松は無事平穏でした。
香川はやっぱり災害が少なくてよいところです。

さて、今日は、前回に引き続き
法人設立にあたってのお話です。

まず、役員に関して、前回は取締役会の制度等を
お話しましたが

今回は、「役員の任期」に関してです。

役員の任期は、原則は「2年」ですが

「株式譲渡制限会社」については
10年まで延ばすことができるのです。

「株式譲渡制限会社」については、のちほど
お話します。

ですから、もし、役員の任期を長く設定したい
のであれば

設立時の定款で、あらかじめ設定しておく
方が良いでしょう。

任期を長くするメリットは、2年ごとの重任手続きに
かかる登記費用を少なくすることができます。

デメリットとしては、役員を解任したいようなことが
生じた場合に、任期が短い場合に比べて

任期前に解任することにより、任期の期間分の
報酬を請求されるリスクなどが考えられます。

ですから、例えば、役員が代表者1人だけの
ケースであれば、任期を長く設定し

役員が数名で、さらに親族以外の役員も
入っている場合は、短く設定する方が

適切な選択方法だと思います。

では、先ほどの「株式譲渡制限会社」
についてですが

これは、株主が、株式を誰かに、売却するという
ときには

会社の承認を得なければならない。

という制限を定款に記載している
会社のことです。

具体的には、この制限を定款に記載した場合

株主が、株式を売ったり、だれかに無料で
あげたりしようとする場合には

株主総会、もしくは取締役会の承認を得なければ
ならないのです。

ですから、これは、会社にとって
好ましくない人が

株主になるのを防止する制度と
言えるのです。

このような防止策をとりたいのであれば
設立の際に

定款に記載しておいた
方が良いでしょう。

ちなみに、ほとんどの中小企業は

この制限を定款に記載しています。

次回も法人設立にあたっての
お話をしたいと思います。

・種類株式の発行
・決算日の設定

について、取り上げていきます。


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Posted by 坂本勇治 at 07:40Comments(0)法人設立

法人設立にあたって①

2012年09月11日

おはようございます。

雨ですね。まとまった雨で水不足の
心配が解消されますね。

さて、今日は「法人設立にあたって」の
お話です。

起業される方で、開業当初から法人を
設立して事業を行われる方も

いらっしゃると思われます。

設立の際に気を付けておきたいこと
をピックアップしてみます。

・資本金をいくらにするか

 ご存じのとおり、資本金は1円でも法人設立は
 できます。

 ただし、あまりにも資本金が少ないと
 「見た目」の問題で、気になることがあります。

 会社で、求人広告を掲載する場合や、会社案内などを
 作成する際に、例えば資本金が1万円であるのと

 500万円とでは、観る人のイメージが違います。
 やはり、多い方が好イメージですよね。

 設立時の資本金は少なくても、後から増資に
 より増やすことはできます。

 ただ、登記費用がかかってしまうので
 可能であれば、設立の段階である程度の

 資本金は確保しておいた方が良いかも
 しれませんね。

 ただし、注意してほしいのは、資本金が
 1千万円超になると「税金」に影響してきます。

 「税金」に影響がある金額は、次に3千万円超
 その次は1億円超です。

 まあ、設立当初は、1千万円未満が無難なところ
 ではないでしょうか。


・取締役をどうするか

 取締役は1名でも可能です。

 ただし、取締役会を設置するのであれば
 取締役3名、監査役1名が必要です。

 取締役会を設置するメリットは

 会社の決定事項の一部について
 株主総会を開催しなくても

 取締役会を開催することにより
 決定できることです。

 なので、株主の数が多くて
 いちいち株主総会を開催することが
 
 非合理的な場合は取締役会を設置する
 メリットが大きいでしょう。

 また、取締役会があるということで
 会社の対外的信用力、見た目の印象が

 良くなるということも言えるかも
 しれません。


次回も「法人設立にあたって」の
続きのお話をしたいと思います。

・役員の任期
・株式譲渡制限
・種類株式の発行
・決算日の設定

について、取り上げていきます。


起業予定者、経営者、後継者、経営幹部向けの

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Posted by 坂本勇治 at 07:31Comments(0)法人設立

開業費

2012年09月10日

こんにちは。

今日は、長い目で節税につながる
ちょっとしたテクニックのお話しです。

開業時は、なにかと費用がかさんで
赤字になるということもあるでしょう。

また、開店前の段階で

多額の広告宣伝費や人件費
研修費用等をかけるケースも

あると思います。

このような場合

開店前に生じた費用は

基本的にすべて

他のランニングコストとは
別個に帳簿処理を

しておくべきです。

なぜなら

税務のルールでは

開業のために特に支出した費用は

「繰延資産」として資産計上し

その年度の費用処理を
しなくてもよいことと

なっているのです。

これは、費用処理をしてもいいし
しなくても

どちらでも良いということです。

でも、それがなぜ、節税に
なるのでしょう。

通常、決算を行なって

黒字であれば、基本的に
税金がかかります。

その場合は、もちろん、費用処理
した方が

黒字の金額を減らすことが
できるので、費用処理すべきです。

しかし、赤字であれば税金は
かかりません。

赤字の額をいくら増やしても
税金はゼロ以下にはなりません。

そして、もう一つ

青色申告の場合は赤字の
金額を

翌年度以後の黒字と相殺する
ことができるのです。

そして、その相殺できる期限が
決められているのです。

個人事業であれば3年、法人であれば
9年です。

さらに、白色申告の場合は
赤字の繰越は不可です。

何が言いたいかというと

「開業費用は、黒字になってから
費用にした方が有利」

ということです。

すでに、赤字なのに、さらに
その上に開業費を上乗せして

赤字の金額を増やすことは

節税の観点からは

不利だということです。

ですから

開店前に生じた費用は

開店後の広告費や人件費、光熱費等
とは区別して

帳簿処理しておくべきなのです。


上手な開業資金調達のご相談はダウン

         三和会計事務所 坂本勇治
          TEL 087-862-6715

  


Posted by 坂本勇治 at 12:51Comments(0)税金

消費税免税点

2012年09月09日

おはようございます。

気持ちの良い秋晴れですね。

さて、今日は「消費税」の
お話しです。

増税も、もうすぐという段階に
なってきた消費税です。

起業を志す方にとっても

気になるところでは
ないでしょうか。

実は、この消費税、8%~10%
の税率の引き上げばかりに

目がいきがちですが

他にも、すでに小さな増税が
行なわれているのです。

みなさんの中の多くは

事業を開始してから

当面、2年間は消費税が
かからないと思っている方が

多いのではないでしょうか。

実は、この点に関して

改正が行なわれているのです。

消費税の課税事業者

ようするに消費税を納付しなければ
ならない個人事業者や会社

は、2年前の売上が1千万円を超えて
いる場合に

課税事業者として納付の義務が発生
するのですが

通常、そこそこの商売をやっていれば

毎年、1千万円を超えていることが
多いので

商売を続けている限りは

毎年、消費税を納付することと
なるわけです。

ただ、開業当初の2年間は

2年前の売上は存在しないので
課税事業者とならず

消費税の納付の必要がないと
いうことなのです。

しかし、今回の改正では

個人事業者の場合は

 開業後~6月末までの売上 1千万円超

もしくは

 開業後~6月末までの給与支払額 1千万円超

法人の場合は

 設立後~6ヶ月間の売上 1千万円超

もしくは

 設立後~6ヶ月間の給与支払額 1千万円超

上記に該当すれば

翌年に課税事業者になってしまうことと
なったのです。

ちなみに、上記の売上、給与支払額はどちらで
判定してもOKです。

ようするに、開業してから消費税を払わなくて
済む期間が以前の2年間から1年間に短縮

される確率が高まったのです。

個人事業であれば、6月までの売上と給与の
両方が1千万円を超えていれば

翌年から消費税の納付義務が

法人であれば、設立後、半年間の売上と給与の
両方が1千万円を超えていれば

翌期から消費税の納付義務が

生じることとなったのです。


上手な開業資金調達のご相談はダウン

         三和会計事務所 坂本勇治
          TEL 087-862-6715
  


Posted by 坂本勇治 at 09:45Comments(0)税金

従業員の確保

2012年09月07日

おはようございます。

さて、今日は「従業員の確保」
についてのお話です。

飲食店・美容室にとって

開業後に必ず問題になるのが

「人」の問題です。

アルバイトも正社員も、この業界は

非常に、流動的です。

開業後は、常時、退店・採用の
問題に悩まされると言っても

過言ではないでしょう。

昨今は、サービス業全般で人手不足
が深刻化しています。

ですから

開業する前の段階で

事前に、「従業員確保対策」を

考えておくべきなのです。

特に大事なのが

「辞めないようにする」ことです。

「働きやすさ」「福利厚生」「給与体系」

「経営者の人間性」

このようなことも十分に考えたうえで

開業に臨んでほしいと
思います。

いくら、商品・サービスや立地が
良くても

従業員が不足していたり

従業員の質が悪ければ

お客様は離れて行ってしまいます。


上手な開業資金調達のご相談はダウン

         三和会計事務所 坂本勇治
          TEL 087-862-6715

  


Posted by 坂本勇治 at 07:17Comments(0)労務

第23回 「頭に汗かく会」

2012年09月06日

起業予定者、経営者、後継者、経営幹部向けの

勉強会 「頭に汗かく会」のご案内です。



「頭に汗かく会」は企業の成功事例や成功者の考え方を題材に
参加者同士が考え方や体験談を「話し」「聞く」ことによって
企業の収益力アップのスキルを高めていく勉強会です。

「頭に汗かく会」3つの目的

「自分を高める」「つながる」「変化する」

○ 聞くことで考え方を参考にし、話すことで自分の考えをまとめ、自分を高めます。

○ 参加者同士が交流を深めることで、人脈形成や経営のメリットにつなげます。

○ 考え方に刺激を受けて、変化するための行動のきっかけとします。

今回の内容

「お客様をザクザク集める!」

即効性のある効果的な集客方法

差別化を図る

リピーターを増やす

認知度を高める

集客のタイミングを読む

等々の内容を勉強していきます。


開催日 平成24年9月24日(月)19時~21時 終了後懇親会

場所 三和会計事務所 会議室

参加費 1,000円(懇親会費別)

お問合せ 三和会計事務所(087-862-6715)担当:坂本


メール申込はこちら下下
   http://form.mag2.com/prupouridr


  


Posted by 坂本勇治 at 06:40Comments(0)頭に汗かく会

事業計画⑤

2012年09月04日

おはようございます。

今朝は曇り空ですが
かなり涼しいですね。

さて、今日も「事業計画」の
続きになります。

「ランニングコスト」を見積もる
ことが

出店前の事業計画に
必須のことですが

今回は「宣伝広告費」についてです。

宣伝広告については

出店してからも

集客の重要なテーマですが

開業前の段階でも

あらかじめ

どのような広告方法で
集客していくのか

考えておくことは、大変
有用なことですね。

宣伝広告費用も

その方法に応じて
決まってきます。

クーポン誌、折込チラシ

ホームページ、ブログ

新聞広告、TVCM

雑誌掲載、口コミ、DM

様々な方法があります。

ターゲット客層や出店場所

によっても検討する必要が
あります。

出店後に効果を見ながら
変化していく。

ということも大事ですが

実際、経営してみれば
分かりますが

効果があるのか、ないのか
分かりにくいものです。

ですから、開業前から

宣伝広告戦略は

非常に重要度の高いこと
と位置づけ

勉強して、調査して

自分が信じる、最も効果的な
方法を

決めておくことが

成功のワンポイントだと
思います。



上手な開業資金調達のご相談はダウン

         三和会計事務所 坂本勇治
          TEL 087-862-6715

  


Posted by 坂本勇治 at 07:06Comments(0)事業計画

事業計画④

2012年09月03日

おはようございます。

9月に入って、朝晩はだいぶ
涼しくなってきましたね。

さて、今日は「事業計画」の
続きになります。

事業計画を立てる上で必要な
数字は

「ランニングコスト」ですね。

これを見積もっておかないと

どれだけ売上を上げればよいのか
という目安がなくなります。

前回までは、家賃や人件費の
お話をしました。

今回は、「材料費」についてです。

飲食店であれば「食材・飲料・調味料等」

美容室であれば、シャンプー等の美容材料
ですね。

これらの「材料費」は

経営者の目指す店舗形態によって
若干ちがってくるでしょう。

高級志向なのか、大衆志向なのか

それによって、扱う材料も
違ってくると思われます。

そして、材料費は、基本的に

「客数・売上」に比例します。

客数や売上が多くなるほど

材料費も多くなるということが
言えると思います。

ですから、事業計画の中では

原価率(売上に対する材料費の割合)

を見積もっておくか

もしくは

来客1人当たりの客単価の平均を
見積り、

これにかかる材料費を
見積もっておく

という方法で

「ランニングコスト」を見積もって
おくのです。

出店する地域などの条件により

高級志向が良いのか

大衆志向が良いのか

その中間が良いのか

それを決定して「平均客単価」を
設定し

材料を選別する。

そして、材料の仕入れ価格等を
調べて

原価率や、1人当たり材料費を
算定しておく

という作業が、事業計画に
必須のこととなります。

次回も、「ランニングコスト」の
続きになります。


上手な開業資金調達のご相談はダウン

         三和会計事務所 坂本勇治
          TEL 087-862-6715

  


Posted by 坂本勇治 at 07:23Comments(0)事業計画