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Posted by あしたさぬき.JP at

金融検査マニュアルの改訂

2009年12月13日

亀井大臣が提起した「モラトリアム」の施行に
あたって、金融検査マニュアルの改訂が行なわれています。

金融検査マニュアル(中小企業融資編)は、銀行等が
中小企業への融資取引に対して、教科書となるものです。

今回の改訂では、画期的な内容があります。

この内容を中小企業の経営者は理解しておくべきです。
自分の企業が該当しなくても、イザというときのために
頭に入れておいて損はありません。


【改訂内容の解説】分かりやすく説明します。

・銀行からの借入金について、企業が返済の猶予を申し込んだ
 場合、今までであれば、原則として経営改善計画書を作成して
 それが実現性のあるものでなければ、不良債権に区分しなければ
 ならなかった。

・改訂により、経営改善計画書を作成しなくても、経営改善に
 取組む姿勢が評価されれば、向こう1年間は不良債権に区分
 しなくてもよくなった。

・そして、返済の猶予を行なってから1年以内に実現性のある
 経営改善計画書を作成すれば、従来同様、不良債権に区分
 しなくてよいこととなった。

 
経営改善計画書がなくても、不良債権にならないということは
銀行の立場から考えれば、返済の猶予を行ない易くなると
いうことが言えます。

銀行員の立場から考えると、後ろ向きの仕事に関わる手間が
省けるということになります。

ただ、問題点は、実務的には、いくら不良債権にならない
と言っても、返済猶予中の企業に追加融資が出ないのが
現実です。

追加融資が出なければ、積極的な事業展開が制限されます。

特に、ホテル業や旅館業などは、定期的に設備投資やリニューアル
を行なっていないと、大変、競争力が低下していきます。

そのための資金調達が必要なケースが多いのです。

この点に関して、実務的な運用として、政府系金融機関や
信用保証協会が、積極的に中小企業の事業内容を評価した
うえで、追加融資に対応できるような、さらなる法整備を
期待するところです。


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Posted by 坂本勇治 at 12:50Comments(0)金融検査マニュアル