法人設立にあたって②

2012年09月18日

おはようございます。

台風でしたが、高松は無事平穏でした。
香川はやっぱり災害が少なくてよいところです。

さて、今日は、前回に引き続き
法人設立にあたってのお話です。

まず、役員に関して、前回は取締役会の制度等を
お話しましたが

今回は、「役員の任期」に関してです。

役員の任期は、原則は「2年」ですが

「株式譲渡制限会社」については
10年まで延ばすことができるのです。

「株式譲渡制限会社」については、のちほど
お話します。

ですから、もし、役員の任期を長く設定したい
のであれば

設立時の定款で、あらかじめ設定しておく
方が良いでしょう。

任期を長くするメリットは、2年ごとの重任手続きに
かかる登記費用を少なくすることができます。

デメリットとしては、役員を解任したいようなことが
生じた場合に、任期が短い場合に比べて

任期前に解任することにより、任期の期間分の
報酬を請求されるリスクなどが考えられます。

ですから、例えば、役員が代表者1人だけの
ケースであれば、任期を長く設定し

役員が数名で、さらに親族以外の役員も
入っている場合は、短く設定する方が

適切な選択方法だと思います。

では、先ほどの「株式譲渡制限会社」
についてですが

これは、株主が、株式を誰かに、売却するという
ときには

会社の承認を得なければならない。

という制限を定款に記載している
会社のことです。

具体的には、この制限を定款に記載した場合

株主が、株式を売ったり、だれかに無料で
あげたりしようとする場合には

株主総会、もしくは取締役会の承認を得なければ
ならないのです。

ですから、これは、会社にとって
好ましくない人が

株主になるのを防止する制度と
言えるのです。

このような防止策をとりたいのであれば
設立の際に

定款に記載しておいた
方が良いでしょう。

ちなみに、ほとんどの中小企業は

この制限を定款に記載しています。

次回も法人設立にあたっての
お話をしたいと思います。

・種類株式の発行
・決算日の設定

について、取り上げていきます。


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