社会保険について

2012年08月17日

おはようございます。

先日から、出勤コースを変えています。

理由は、「サンフラワー通り」という
名前が好きだからです。

さて、今日は、開業後の
従業員に対する社会保険のお話です。

個人事業で開業した場合は

健康保険・厚生年金等の

社会保険への加入は義務付け
られていません。

ただし、任意適用は可能なので

こちらから要望すれば

加入することも可能です。

ただし、この場合は

事業主は加入できません。

そして、「労働保険」の方ですが

加入した場合には

労働災害の場合の対応

失業保険の対応

というメリットがあります。

保険料の企業負担も

比較的少ないです。

また、ハローワークへの
採用応募

各種助成金の申請

というメリットもあります。




上手な開業資金調達のご相談はダウン

         三和会計事務所 坂本勇治
          TEL 087-862-6715




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Posted by 坂本勇治 at 07:02│Comments(0)労務
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