開業費
2012年09月10日
こんにちは。
今日は、長い目で節税につながる
ちょっとしたテクニックのお話しです。
開業時は、なにかと費用がかさんで
赤字になるということもあるでしょう。
また、開店前の段階で
多額の広告宣伝費や人件費
研修費用等をかけるケースも
あると思います。
このような場合
開店前に生じた費用は
基本的にすべて
他のランニングコストとは
別個に帳簿処理を
しておくべきです。
なぜなら
税務のルールでは
開業のために特に支出した費用は
「繰延資産」として資産計上し
その年度の費用処理を
しなくてもよいことと
なっているのです。
これは、費用処理をしてもいいし
しなくても
どちらでも良いということです。
でも、それがなぜ、節税に
なるのでしょう。
通常、決算を行なって
黒字であれば、基本的に
税金がかかります。
その場合は、もちろん、費用処理
した方が
黒字の金額を減らすことが
できるので、費用処理すべきです。
しかし、赤字であれば税金は
かかりません。
赤字の額をいくら増やしても
税金はゼロ以下にはなりません。
そして、もう一つ
青色申告の場合は赤字の
金額を
翌年度以後の黒字と相殺する
ことができるのです。
そして、その相殺できる期限が
決められているのです。
個人事業であれば3年、法人であれば
9年です。
さらに、白色申告の場合は
赤字の繰越は不可です。
何が言いたいかというと
「開業費用は、黒字になってから
費用にした方が有利」
ということです。
すでに、赤字なのに、さらに
その上に開業費を上乗せして
赤字の金額を増やすことは
節税の観点からは
不利だということです。
ですから
開店前に生じた費用は
開店後の広告費や人件費、光熱費等
とは区別して
帳簿処理しておくべきなのです。
上手な開業資金調達のご相談は
三和会計事務所 坂本勇治
TEL 087-862-6715
今日は、長い目で節税につながる
ちょっとしたテクニックのお話しです。
開業時は、なにかと費用がかさんで
赤字になるということもあるでしょう。
また、開店前の段階で
多額の広告宣伝費や人件費
研修費用等をかけるケースも
あると思います。
このような場合
開店前に生じた費用は
基本的にすべて
他のランニングコストとは
別個に帳簿処理を
しておくべきです。
なぜなら
税務のルールでは
開業のために特に支出した費用は
「繰延資産」として資産計上し
その年度の費用処理を
しなくてもよいことと
なっているのです。
これは、費用処理をしてもいいし
しなくても
どちらでも良いということです。
でも、それがなぜ、節税に
なるのでしょう。
通常、決算を行なって
黒字であれば、基本的に
税金がかかります。
その場合は、もちろん、費用処理
した方が
黒字の金額を減らすことが
できるので、費用処理すべきです。
しかし、赤字であれば税金は
かかりません。
赤字の額をいくら増やしても
税金はゼロ以下にはなりません。
そして、もう一つ
青色申告の場合は赤字の
金額を
翌年度以後の黒字と相殺する
ことができるのです。
そして、その相殺できる期限が
決められているのです。
個人事業であれば3年、法人であれば
9年です。
さらに、白色申告の場合は
赤字の繰越は不可です。
何が言いたいかというと
「開業費用は、黒字になってから
費用にした方が有利」
ということです。
すでに、赤字なのに、さらに
その上に開業費を上乗せして
赤字の金額を増やすことは
節税の観点からは
不利だということです。
ですから
開店前に生じた費用は
開店後の広告費や人件費、光熱費等
とは区別して
帳簿処理しておくべきなのです。
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三和会計事務所 坂本勇治
TEL 087-862-6715
消費税免税点
2012年09月09日
おはようございます。
気持ちの良い秋晴れですね。
さて、今日は「消費税」の
お話しです。
増税も、もうすぐという段階に
なってきた消費税です。
起業を志す方にとっても
気になるところでは
ないでしょうか。
実は、この消費税、8%~10%
の税率の引き上げばかりに
目がいきがちですが
他にも、すでに小さな増税が
行なわれているのです。
みなさんの中の多くは
事業を開始してから
当面、2年間は消費税が
かからないと思っている方が
多いのではないでしょうか。
実は、この点に関して
改正が行なわれているのです。
消費税の課税事業者
ようするに消費税を納付しなければ
ならない個人事業者や会社
は、2年前の売上が1千万円を超えて
いる場合に
課税事業者として納付の義務が発生
するのですが
通常、そこそこの商売をやっていれば
毎年、1千万円を超えていることが
多いので
商売を続けている限りは
毎年、消費税を納付することと
なるわけです。
ただ、開業当初の2年間は
2年前の売上は存在しないので
課税事業者とならず
消費税の納付の必要がないと
いうことなのです。
しかし、今回の改正では
個人事業者の場合は
開業後~6月末までの売上 1千万円超
もしくは
開業後~6月末までの給与支払額 1千万円超
法人の場合は
設立後~6ヶ月間の売上 1千万円超
もしくは
設立後~6ヶ月間の給与支払額 1千万円超
上記に該当すれば
翌年に課税事業者になってしまうことと
なったのです。
ちなみに、上記の売上、給与支払額はどちらで
判定してもOKです。
ようするに、開業してから消費税を払わなくて
済む期間が以前の2年間から1年間に短縮
される確率が高まったのです。
個人事業であれば、6月までの売上と給与の
両方が1千万円を超えていれば
翌年から消費税の納付義務が
法人であれば、設立後、半年間の売上と給与の
両方が1千万円を超えていれば
翌期から消費税の納付義務が
生じることとなったのです。
上手な開業資金調達のご相談は
三和会計事務所 坂本勇治
TEL 087-862-6715
気持ちの良い秋晴れですね。
さて、今日は「消費税」の
お話しです。
増税も、もうすぐという段階に
なってきた消費税です。
起業を志す方にとっても
気になるところでは
ないでしょうか。
実は、この消費税、8%~10%
の税率の引き上げばかりに
目がいきがちですが
他にも、すでに小さな増税が
行なわれているのです。
みなさんの中の多くは
事業を開始してから
当面、2年間は消費税が
かからないと思っている方が
多いのではないでしょうか。
実は、この点に関して
改正が行なわれているのです。
消費税の課税事業者
ようするに消費税を納付しなければ
ならない個人事業者や会社
は、2年前の売上が1千万円を超えて
いる場合に
課税事業者として納付の義務が発生
するのですが
通常、そこそこの商売をやっていれば
毎年、1千万円を超えていることが
多いので
商売を続けている限りは
毎年、消費税を納付することと
なるわけです。
ただ、開業当初の2年間は
2年前の売上は存在しないので
課税事業者とならず
消費税の納付の必要がないと
いうことなのです。
しかし、今回の改正では
個人事業者の場合は
開業後~6月末までの売上 1千万円超
もしくは
開業後~6月末までの給与支払額 1千万円超
法人の場合は
設立後~6ヶ月間の売上 1千万円超
もしくは
設立後~6ヶ月間の給与支払額 1千万円超
上記に該当すれば
翌年に課税事業者になってしまうことと
なったのです。
ちなみに、上記の売上、給与支払額はどちらで
判定してもOKです。
ようするに、開業してから消費税を払わなくて
済む期間が以前の2年間から1年間に短縮
される確率が高まったのです。
個人事業であれば、6月までの売上と給与の
両方が1千万円を超えていれば
翌年から消費税の納付義務が
法人であれば、設立後、半年間の売上と給与の
両方が1千万円を超えていれば
翌期から消費税の納付義務が
生じることとなったのです。
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三和会計事務所 坂本勇治
TEL 087-862-6715
繰越欠損金について
2012年08月06日
おはようございます。
少し涼しい朝です。
太陽のまわりの雲が
アートのように綺麗です。
さて、今日は、「繰越欠損金」の
お話です。
「繰越欠損金」とは
企業が決算したときの
「赤字」の数字のことです。
この「繰越欠損金」は
個人事業者の「所得税」
法人企業の「法人税」
に非常に重要な意味を持つのです。
「所得税」や「法人税」は
決算が黒字になった場合に
その「黒字」の利益に対して
一定割合の税金がかかります。
反対に、決算で「赤字」になった場合は
税金がかかりません。
ですが、その「赤字」を翌年以降の
決算の「黒字」と
相殺できる
制度があるのです。
その相殺される「赤字」を
税務上の言葉で
「繰越欠損金」と呼ぶのです。
ただし、相殺の制度の条件等は
以下のように定められています。
個人事業者の場合
青色申告であること
相殺できる繰越期間は3年
法人企業の場合
青色申告であること
相殺できる繰越期間は9年(改正前7年)
個人事業者と法人企業の大きな違いは
「繰越期間」です。
法人企業の方が、6年間も長くなっていて
有利です。
なので、起業した際の組織形態を
検討する際に
当初の開業投資費用が大きくて
利益によってその投資費用を
回収するまでに
相当の長い期間を要することが
見込まれる場合には
法人を設立して事業を行う
ことも節税対策の1つに
考えられるでしょう。
上手な開業資金調達のご相談は
三和会計事務所 坂本勇治
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少し涼しい朝です。
太陽のまわりの雲が
アートのように綺麗です。
さて、今日は、「繰越欠損金」の
お話です。
「繰越欠損金」とは
企業が決算したときの
「赤字」の数字のことです。
この「繰越欠損金」は
個人事業者の「所得税」
法人企業の「法人税」
に非常に重要な意味を持つのです。
「所得税」や「法人税」は
決算が黒字になった場合に
その「黒字」の利益に対して
一定割合の税金がかかります。
反対に、決算で「赤字」になった場合は
税金がかかりません。
ですが、その「赤字」を翌年以降の
決算の「黒字」と
相殺できる
制度があるのです。
その相殺される「赤字」を
税務上の言葉で
「繰越欠損金」と呼ぶのです。
ただし、相殺の制度の条件等は
以下のように定められています。
個人事業者の場合
青色申告であること
相殺できる繰越期間は3年
法人企業の場合
青色申告であること
相殺できる繰越期間は9年(改正前7年)
個人事業者と法人企業の大きな違いは
「繰越期間」です。
法人企業の方が、6年間も長くなっていて
有利です。
なので、起業した際の組織形態を
検討する際に
当初の開業投資費用が大きくて
利益によってその投資費用を
回収するまでに
相当の長い期間を要することが
見込まれる場合には
法人を設立して事業を行う
ことも節税対策の1つに
考えられるでしょう。
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三和会計事務所 坂本勇治
TEL 087-862-6715
個人事業の青色申告
2012年07月31日
おはようございます。
今朝も少し涼しくて
空気が気持ち良いです。
青空が清々しい。
さて、今日は「税務署への届出」
のお話しです。
個人事業を開始するに当たって
税務署への届出の中で
一番重要なのが
「青色申告の届出」
になります。
基本的に、開業以後2ヵ月以内に
届出なければなりません。
もし、期限を過ぎると
初年度は「白色申告」に
なってしまいます。
白色申告は、青色よりも
不利な点があるのです。
様々な違いがあるのですが
特に重要なのが
「欠損金の繰越」です。
開業初年度は、なにかと出費が多く
赤字になってしまうことも
多いですよね
その場合に、「青色申告」であれば
その赤字を翌年以後、3年間に渡って
黒字と相殺することが
できるのです。
黒字になれば「所得税」を
払わなければならず
黒字の金額が多ければ
多いほど
所得税も多くなります。
なので、初年度の赤字を
繰り越して、翌年以降の
黒字を少なくすることが可能な
青色申告が有利という
わけなのです。
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今朝も少し涼しくて
空気が気持ち良いです。
青空が清々しい。
さて、今日は「税務署への届出」
のお話しです。
個人事業を開始するに当たって
税務署への届出の中で
一番重要なのが
「青色申告の届出」
になります。
基本的に、開業以後2ヵ月以内に
届出なければなりません。
もし、期限を過ぎると
初年度は「白色申告」に
なってしまいます。
白色申告は、青色よりも
不利な点があるのです。
様々な違いがあるのですが
特に重要なのが
「欠損金の繰越」です。
開業初年度は、なにかと出費が多く
赤字になってしまうことも
多いですよね
その場合に、「青色申告」であれば
その赤字を翌年以後、3年間に渡って
黒字と相殺することが
できるのです。
黒字になれば「所得税」を
払わなければならず
黒字の金額が多ければ
多いほど
所得税も多くなります。
なので、初年度の赤字を
繰り越して、翌年以降の
黒字を少なくすることが可能な
青色申告が有利という
わけなのです。
上手な開業資金調達のご相談は

三和会計事務所 坂本勇治
TEL 087-862-6715
子会社化のメリット
2009年10月28日
新規事業を立ち上げる。
関連事業へ新規参入する。
社内ベンチャーを発足させる。
このようなケースにおいて
その事業については新会社を設立し
独立採算させることは、メリットがあります。
本体の会社と新会社の双方が黒字であれば
特に、節税メリットがあります。
・別会社とすることにより、その新会社は
消費税の2年間の免税期間の適用を
受けることができます。
・新会社が黒字の場合、その黒字の一部を
中小企業の軽減税率を適用することができ
本体と合算した場合に比べて
法人税等の節税が図れます。
・新会社の売上が5千万円以下の場合
簡易課税制度という消費税が有利になる
可能性のある制度が適用できます。
上記のような節税メリット以外にも
独立採算とすることにより、「責任」と
「成績」の明確化が図れることは
大きなメリットになります。
新規事業や新店舗を本体の会社に
取りこんでしまった場合、それらの
業績が悪化した場合でも、本体の事業で
それを補える場合は、撤退に躊躇する
ケースが多いのです。
経営者が、撤退・継続の判断を行いやすく
する意味でも、子会社化することは
メリットのあることです。
ワンランク上の経営者を目指すなら
メルマガ【中小社長のための豆知識】
http://www.mag2.com/m/0000276311.html
中小企業が大きくなっていくためには
財務戦略が欠かせません。
http://sanwasakamoto.blog119.fc2.com/
関連事業へ新規参入する。
社内ベンチャーを発足させる。
このようなケースにおいて
その事業については新会社を設立し
独立採算させることは、メリットがあります。
本体の会社と新会社の双方が黒字であれば
特に、節税メリットがあります。
・別会社とすることにより、その新会社は
消費税の2年間の免税期間の適用を
受けることができます。
・新会社が黒字の場合、その黒字の一部を
中小企業の軽減税率を適用することができ
本体と合算した場合に比べて
法人税等の節税が図れます。
・新会社の売上が5千万円以下の場合
簡易課税制度という消費税が有利になる
可能性のある制度が適用できます。
上記のような節税メリット以外にも
独立採算とすることにより、「責任」と
「成績」の明確化が図れることは
大きなメリットになります。
新規事業や新店舗を本体の会社に
取りこんでしまった場合、それらの
業績が悪化した場合でも、本体の事業で
それを補える場合は、撤退に躊躇する
ケースが多いのです。
経営者が、撤退・継続の判断を行いやすく
する意味でも、子会社化することは
メリットのあることです。
ワンランク上の経営者を目指すなら
メルマガ【中小社長のための豆知識】
http://www.mag2.com/m/0000276311.html
中小企業が大きくなっていくためには
財務戦略が欠かせません。
http://sanwasakamoto.blog119.fc2.com/
強い会社にする税金対策
2009年08月28日
中小企業の社長さんは、会社の財務を
考えるうえで、税金を安くすることばかり
を考えがちです。
もちろん、上手な税金対策を行うことは
良いことです。
では、どのような税金対策が会社財務
にとって効果的なのでしょう。
まず、当然ですが、過剰な税金逃れ的な
ことはダメです。
後で痛い目に合うからです。
それから、時々勘違いされている経営者の
方が居ますが、お金を借りても税金対策には
基本的になりません。
次のような手順で対策を立ててみましょう。
ただし、原則として赤字にしてはダメです。
1.役員報酬は、なるだけ多く取る。
中小企業の場合、社長と会社は一体です。
業績が悪化したときには、社長個人から
会社へお金の融通ができるように、良いとき
には多く取っておいて、プールしておきます。
所得が分散されることから、トータルで
税金の負担が安く済みます。
ただ、税務上、否認される部分が出てくる
場合もあるので、金額、増額時期には、
注意が必要です。
2.従業員賞与、教育訓練費用を支出する。
会社の収益力を高めることにつながります。
3.会社のイメージアップ、ブランド化のための支出
会社の収益力を高めることにつながります。
中期経営計画の中で戦略的に行ってください。
4.節税保険に加入する。
業績が悪化したときのリスク対策になります。
ただ、5年程度は、順調に業績が推移するという
目算が必要です。
(参考)業務用車両は中古を購入する。
中古車両は早期に償却できることから
新車に比べて節税効果が高いです。
考えるうえで、税金を安くすることばかり
を考えがちです。
もちろん、上手な税金対策を行うことは
良いことです。
では、どのような税金対策が会社財務
にとって効果的なのでしょう。
まず、当然ですが、過剰な税金逃れ的な
ことはダメです。
後で痛い目に合うからです。
それから、時々勘違いされている経営者の
方が居ますが、お金を借りても税金対策には
基本的になりません。
次のような手順で対策を立ててみましょう。
ただし、原則として赤字にしてはダメです。
1.役員報酬は、なるだけ多く取る。
中小企業の場合、社長と会社は一体です。
業績が悪化したときには、社長個人から
会社へお金の融通ができるように、良いとき
には多く取っておいて、プールしておきます。
所得が分散されることから、トータルで
税金の負担が安く済みます。
ただ、税務上、否認される部分が出てくる
場合もあるので、金額、増額時期には、
注意が必要です。
2.従業員賞与、教育訓練費用を支出する。
会社の収益力を高めることにつながります。
3.会社のイメージアップ、ブランド化のための支出
会社の収益力を高めることにつながります。
中期経営計画の中で戦略的に行ってください。
4.節税保険に加入する。
業績が悪化したときのリスク対策になります。
ただ、5年程度は、順調に業績が推移するという
目算が必要です。
(参考)業務用車両は中古を購入する。
中古車両は早期に償却できることから
新車に比べて節税効果が高いです。
欠損金の繰り戻し還付制度
2009年06月26日
欠損金の繰り戻し還付制度が復活しています。
同制度は中小企業である法人が、当期の決算が赤字
決算となった場合に
前期に法人税を支払っていれば、その法人税の
全部もしくは一部を、還付してもらえる制度です。
通常は、法人の赤字(欠損金)は七年間にわたって
翌年以降の黒字と相殺できます。
この還付制度は、さかのぼって当期の赤字を活用
できる制度ですね。
しかし、この制度を活用して、還付金の請求を
行えば、ほぼ、100%の確率で税務調査が入ります。
税務調査に入られても構わないという会社は
大いに活用すべきですね。
ごく、最近、税務調査が済んだばかりであるとか
明朗潔白な会計処理を行っているという自信が
あれば、活用すべきかもしれません。
いずれにしても、還付される金額を試算のうえ
その金額が重要であるか
また、翌年以降も赤字になりそうであるとか
ということを勘案して決める必要がありますね。
同制度は中小企業である法人が、当期の決算が赤字
決算となった場合に
前期に法人税を支払っていれば、その法人税の
全部もしくは一部を、還付してもらえる制度です。
通常は、法人の赤字(欠損金)は七年間にわたって
翌年以降の黒字と相殺できます。
この還付制度は、さかのぼって当期の赤字を活用
できる制度ですね。
しかし、この制度を活用して、還付金の請求を
行えば、ほぼ、100%の確率で税務調査が入ります。
税務調査に入られても構わないという会社は
大いに活用すべきですね。
ごく、最近、税務調査が済んだばかりであるとか
明朗潔白な会計処理を行っているという自信が
あれば、活用すべきかもしれません。
いずれにしても、還付される金額を試算のうえ
その金額が重要であるか
また、翌年以降も赤字になりそうであるとか
ということを勘案して決める必要がありますね。
節税保険
2009年06月22日
税金対策の生命保険は
なくなったの?
とよく聞かれることがあります。
以前の逓増定期保険は100%損金が
できなくなっています。
しかし、ガン保険なら、まだ、100%損金算入が
可能です。
ただ、以前のものよりは、返戻率は若干落ちますが
85%前後の返戻率はあるので、十分メリットは
あるでしょう。
しかし、この保険は単なる節税保険と考えて
おいた方が良いでしょう。
節税して、かつ、会社の財産を残すという
ことが目的です。
向こう5年間くらいは、黒字決算が見込まれる
場合に活用すべきでしょうね。
すぐに解約してしまうと返戻率が低いですから
なくなったの?
とよく聞かれることがあります。
以前の逓増定期保険は100%損金が
できなくなっています。
しかし、ガン保険なら、まだ、100%損金算入が
可能です。
ただ、以前のものよりは、返戻率は若干落ちますが
85%前後の返戻率はあるので、十分メリットは
あるでしょう。
しかし、この保険は単なる節税保険と考えて
おいた方が良いでしょう。
節税して、かつ、会社の財産を残すという
ことが目的です。
向こう5年間くらいは、黒字決算が見込まれる
場合に活用すべきでしょうね。
すぐに解約してしまうと返戻率が低いですから