連帯保証人について

2009年07月22日

会社が、金融機関から借入する場合
中小企業の場合は、ほぼ、100%
社長が連帯保証をします。

連帯保証人と「連帯」でない保証人
は、どう違うのでしょう。

保証人は、金融機関から「払ってくれ」と
言われたときに、「まず、借りた人に請求
してくれ」と拒むことができます。

これに対して連帯保証人は、借りた本人と
同じ義務があるので、上記のような場合に
拒むことができません。

連帯保証人の方が、責任が重いのです。

通常、金融機関は、社長に対して、保証人
ではなく、連帯保証人を求めます。

借入が必要なのであれば、拒否することは
まず、不可能でしょう。

連帯保証の契約書などは読まずに
ハンコを押しているのが大半でしょう。

保証にも種類があるのです。

大きく「個別保証」と「根保証」という方式が
あります。

「個別保証」は今回、借入した、その借入金だけ
について、保証の義務を負う契約です。

1,000万円を借入して、その借入について
返済が進んで行き、残高が減れば
それに合わせて、保証する金額も減っていきます。

「根保証」には、「包括根保証」と「限定根保証」が
あります。

ただ、「包括根保証」については、あまりにも責任が
重すぎるということで現在、行われていないので
話しは省略します。

「限定根保証」は、金額の上限と期間の上限を
あらかじめ、契約書に盛り込んで保証する
方法です。

例えば、上限3,000万円で、3年という契約で
あれば、当初、1,000万円借り入れたが

その後、追加で、2,000万円借り入れた
という場合にも、契約から3年間の間は

3,000万円の範囲内で保証の義務を
負います。

自分の経営する会社なら、どんな義務を
負わされようと、覚悟はできているかも

しれませんが、親戚・知人や取引先などの
会社の連帯保証人になっている場合は

その契約の内容を、確認しておく
べきですね。




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