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坂本勇治
坂本勇治
高松市内の会計事務所にてクライアント企業の経営サポートを行なっています。事業再生・資金繰り・銀行取引コンサルティングを得意分野としています。さまざまな業種の中小企業の財務に、約14年間、関わってきました。「先を読む財務戦略」をモットーとしています。 『金融機関の動向、クライアント企業の将来を予測しての資金調達』  『将来の企業リスク・経営者リスクを最小限に抑える財務プラン』 『複数の金融機関と上手に取引して最大限に企業を成長させる資金調達』 『銀行を味方に付けて会社を発展させていくための銀行員との付き合い方』 『業績が悪化したときに取るべき対応策』   これらの領域を主たる専門領域として中小企業にコンサルティング活動を行なっています。 ミクシィでも「りょうまくん」で日記を書いています
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2009年09月01日

保証協会が嫌がること

中小企業の銀行からの融資は
保証協会融資が定番です。

保証協会のしくみについては
こちらをご参照ください。
「保証協会のしくみ」

保証協会が、保証するにあたって
してはいけないルールがあります。

銀行は、このルールに違反すると
代位弁済が受けられなくなることが
あるのです。

ルール違反は、細かく言うとたくさんあるのですが
大きくは、「旧債振替」と呼ばれることと
「資金使途違反」です。

「旧債振替」とは、企業に対してプロパー融資
のある銀行が、保証協会融資によって、その
プロパー融資を回収することです。

プロパー融資とは、保証協会の付いていない
融資のことです。

例えば、プロパーにて手形割引を行っていた
場合に、割引していた手形の一部が不渡り

となったさい、銀行は、企業に対して、その
手形の買い戻しを要求しますが、その買い戻し

資金を、その銀行を通じて保証協会融資を
受けることで手当することは「旧債振替」と
なります。

また、プロパーの期日一括返済の手形貸付
の返済期日に、その銀行を通じて保証協会融資

を受けることにより、その手形貸付の返済資金に
充当するというような場合も「旧債振替」と
なります。

次に、「資金使途違反」は、例えば、設備資金の
目的で保証協会融資を受けていたのに

実際には、運転資金として、そのお金を
使うような場合です。

また、保証協会融資により受けたお金を
金融商品の購入など、事業資金以外に
使うことです。

保証協会の目的は、中小企業の事業を
支援することにあります。

ですから、原則的に、事業上の運転資金か
設備資金に限定されます。

したがって、融資の回収に充てるためや
事業以外のことに使うことはNGなのです。


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